母子生活支援施設に入る方法


児童福祉法 第二十三条

 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、それぞれの設置する福祉事務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であって、その者の看護すべき児童の福祉にかけることがあると認めるときは、その保護者及び児童を母子生活支援施設に入所させて保護する措置を採らなければならない。

 ただし、付近に母子生活支援施設がない等やむを得ない事由があるときは、適当な施設への入所あっせん、生活保護法の適用等適切な保護を加えなければならない。


相談方法

 各市町村には必ず福祉事務所があります、(京都など大都市では各区ごとにあります。)現在住んでいる住所地の管轄福祉事務所へ行きます。

 福祉事務所には、母子の相談窓口があります。母子の相談窓口で母子の担当の方に、困っている内容を相談します。

 母子の窓口では、母子生活支援施設の入所だけではなく、児童手当など多くのサービスの受付を行っています。(各福祉事務所により取り扱い内容が違う)生活状況や、家族のことなどを聞かれます。話しにくい内容のこともあると思いますが、話の内容はの秘守義務により守られます。

 相談内容により、一番適切と思われるサービスや・機関・施設について説明してもらえると思います。

 相談員の方が、母子生活支援施設への入所が適切と思われた場合には、福祉事務所から母子生活支援施設に連絡を入れてもらうことができます。


緊急を要する場合

 暴力、その他の理由で、居住地で生活できなくなり、母子で他の都道府県へ逃げてきた場合も、まず福祉事務所へ行ってみるのがよいと思います。(大きな都市の福祉事務所に行った方がよいでしょう)

 大都市の福祉事務では、緊急入寮という形で母子生活支援施設に一時入寮させてもらえるところが増えています。

 福祉事務所以外では、婦人相談所があります。婦人相談所は、売春防止法に基づく婦人保護施設ですが、最近では、子どもの年齢(小さい子はOK)によって、一時保護してもらえます(婦人相談所により受け入れに違いがあると思います。)。

 母子生活支援施設も施設によっては、24時間の緊急入寮を行っています。緊急入寮を行っている施設は、大都市や、県庁所在地の施設に多くあります。

 いずれも、緊急一時保護という形になり、数日から数週間の間に、その後の生活についてそれぞれの機関で相談をし、考えていく必要があります。(母子生活支援施設の場合にはそのまま入所することもできます。)

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